個人情報保護規程

 

個人情報保護規程

 
第1条(目的)
この規程は、公益社団法人相模原青年会議所(以下、「本会議所」という。)個人情報保護
方針に則り、個人情報の取り扱いに関する基本的事項を定めるものである。
第2条(利用目的の特定、第三者への提供)
1 会員から又は非会員からを問わず、本会議所が個人情報を取得するに際しては、利用目
的をできる限り具体的に特定し、対象者に明示しなければならない。
2 第三者への提供を利用目的とする場合には、対象者に対し、当該第三者の範囲をできる
限り具体的に明らかにしなければならない。
3 第三者に個人情報を提供するに際しては、本会議所は、当該第三者において個人情報の
漏えい・滅失・盗用・改ざん等本人に不利益な事態を生じさせないよう、配慮しなければな
らない。
第3条(目的外利用)
1 本会議所が、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場
合は、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
2 前項の場合において、利用目的の変更は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると
合理的に認められる範囲内で行わなければならない。
第4条(第三者への提供の制限)
1 本会議所が取得した個人情報は、次に掲げる場合を除き、第三者に提供してはならない。
①本人の同意を得た場合
②利用目的の達成に必要な限度で、個人情報の取り扱いを委託する場合
③法令に基づく場合
④人の生命、身体又は財産の保護のために必要であり、本人の同意を得ることが困難な場合
⑤公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、
本人の同意を得ることが困難であるとき。
⑥国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す
ることに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務
の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 前項②の場合には、委託先は個人情報の保護について十分な措置を講じているものを
選択するとともに、個人情報の漏えい・滅失・盗用・改ざん等本人に不利益な事態が生じな
いよう、配慮しなければならない。
第5条(個人情報の管理)
1 個人情報の管理責任者は、専務理事とする。
2 取得した個人情報は、その取得の目的に応じ、もっとも適切と認められる方法で管理し
なければならない。
3 取得した個人情報は、管理者において、漏えい・滅失・盗用・改ざんのないよう、必要
かつ適切な措置を講じなければならない。また、管理者は、管理する個人情報が正確かつ最
新の状態にあるよう、努めなければならない。
4 専務理事は、会員その他の関係者が個人情報の重要性を理解し、適切に管理をするよう、
意識向上に努めなければならない。
第6条(個人情報に関する問い合わせ)
1 当会議所が管理する個人情報に関し、①開示の請求②利用目的の通知の請求③訂正の
請求④追加の請求⑤抹消の請求⑥利用停止・第三者提供の停止の請求及びその他の問い合
わせがあった場合、管理者は速やかに専務理事に報告しなければならない。
2 前項の問い合わせに関し、専務理事は、速やかに適切な措置を講じなければならない。
3 専務理事は、第1項の問い合わせに関し、対応を正会員その他の者に予め委ねることが
できる。
第 7 条(本規程の改廃)
本規程の改廃は、理事会の決議による。
附則
1.本規程は、平成27年1月15日より施行する。